補助金申請は行政書士に依頼を!2026年改正行政書士法と「無料申請代行」の注意点

中小企業や個人事業主が事業を成長させるうえで、補助金は重要な資金調達手段の一つです。

一方で、補助金の申請には、申請書や事業計画書、各種添付書類など、さまざまな書類の作成が必要になります。

「申請書類の作成を誰に依頼すればよいのか」
「コンサルタントに申請を代行してもらっても問題ないのか」
「無料の補助金申請代行なら行政書士法の問題はないのか」

このような疑問を持つ事業者の方も少なくありません。

2026年1月1日から改正行政書士法が施行され、行政書士でない者が報酬を得て行政書士業務を行うことについて、その規制がより明確になりました。

本記事では、補助金申請と行政書士法の関係、無資格者による「無料申請代行」や「コンサルティング」の注意点について、分かりやすく解説します。

1.補助金申請書類の作成と行政書士法

行政書士法では、行政書士の業務として、官公署に提出する書類の作成などが定められています。

そして、行政書士又は行政書士法人でない者について、次のように規定されています。

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

つまり、原則として、他人から依頼を受け、報酬を得て、業として行政書士の業務を行うことは、行政書士または行政書士法人でなければできません。

また、中小企業庁の資料では、行政書士法の「官公署に提出する書類」について説明する中で、「補助金申請書類もこれに当たる」と明記されています。

出典:中小企業庁

そのため、補助金申請についても、申請者に代わって申請書類を作成する業務については、行政書士法との関係を考える必要があります。

2.補助金申請を有償で依頼するなら行政書士に

補助金申請では、単に申請フォームに情報を入力するだけではなく、制度に応じて、

  • 申請書
  • 事業計画書
  • 補助事業の実施計画
  • 経費明細
  • 各種添付書類
  • その他官公署等に提出する書類

などの作成が必要になる場合があります。

こうした申請書類について、申請者から依頼を受け、報酬を得て業として作成する場合には、行政書士法の規定が関係します。

日本政策金融公庫の補助金に関する解説資料でも、行政書士について、補助金をはじめとする官公署に提出する書類を有償で作成することができる国家資格者である旨が説明されています。

補助金には、様々なものが存在し、その1つ1つが大きく異なるルール(要綱)で実施されています。このため、補助金の共通するルールに加え、補助金ごとのルールを正しく理解して進められることを強くお勧めします。

行政書士は補助金をはじめ、官公署に提出する書類(他の法律で定められているものを除く)を、有償で作成することができる唯一の国家資格者です。

出典:日本政策金融公庫HP

補助金申請を専門家に依頼する場合には、単に「補助金コンサルタント」「申請サポート会社」などの名称だけで判断するのではなく、実際にどのような業務を誰が行っているのかを確認することが重要です。

3.「無料申請代行」なら行政書士法に違反しない?

ここは特に注意が必要です。

「申請代行は無料です」
「書類作成はサービスで行います」
「コンサルティング契約に含まれています」

と表示されていれば、行政書士法上問題がないとは限りません。

行政書士法では、2026年1月1日から「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明確に規定されています。

重要なのは、料金の名称ではなく、実質的に書類作成に対する対価が含まれているかどうかという点です。

例えば、

「申請書作成料は無料」

としながら、別途請求するコンサルティング料やサービス料などに、実質的に申請書類の作成に対する対価が含まれている場合には、「無料」と表示しているだけで適法になるとは限りません。


4.「コンサルティング料」なら問題ない?

これも同じ考え方になります。

例えば、

「補助金申請のコンサルティング料として50万円を請求するが、申請書の作成は無料」

という契約であったとしても、実際の業務内容を確認する必要があります。

コンサルティングとして、

  • 補助金制度の説明
  • 事業計画についての助言
  • 経営上のアドバイス
  • 事業の方向性に関する相談

などを行うことと、申請者に代わって官公署に提出する書類を作成することは同じではありません。

国土交通省が公表している「行政書士法違反となる事例等」でも、書類の作成を無料としていても、実費や代行手数料などに人件費等が含まれている場合には、実質的に書類作成に対する報酬と判断される可能性が示されています。

したがって、

「コンサルティング料という名前にすれば大丈夫」

という考え方は適切ではありません。

5.2026年の行政書士法改正で何が変わった?

2026年1月1日から改正行政書士法が施行されました。

改正後の行政書士法第19条では、

「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

という文言が明記されています。

これは、料金の名称によって行政書士法の適用を回避することができるわけではないことを、条文上より明確にしたものです。

例えば、

  • 手数料
  • コンサルティング料
  • サポート料
  • 代行料
  • システム利用料
  • 会費
  • サービス料

など、どのような名称で料金を設定しているかだけでは判断できません。

重要なのは、その報酬が実質的に何に対する対価なのかということです。

なお、今回の改正によって、これまで適法だった行為が一律に違法になったというものではありません。

国会審議でも、この改正は従来の法解釈を変更するというより、行政書士法上の業務制限について、その趣旨を明確化するものであることが説明されています。

6.「無料なら全部違法」というわけではありません

ここも誤解しやすいポイントです。

行政書士法は「無料で書類を作成すること」を一律に禁止しているわけではありません。

問題となるのは、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として行政書士法上の業務を行う場合です。

したがって、

「無料だから違法」

「行政書士でなければ一切書類を作れない」

と単純に考えることも適切ではありません。

一方で、表面的には無料であっても、別の料金の中に実質的な対価が含まれている場合には、「無料」とはいえない可能性があります。

そのため、補助金申請を第三者に依頼する場合には、契約内容や実際の業務内容を確認することが重要です。

7.補助金によっては、公募要領で行政書士への依頼を明記している場合も

補助金制度の中には、申請内容の作成を第三者に依頼する場合について、行政書士または行政書士法人に限る旨を公募要領等で明記しているものもあります。

例えば、事業承継・M&A補助金では、行政書士でない者が申請者に代わって有償で申請書類を作成することについて、行政書士法違反に該当する可能性がある旨が公募資料に記載されています。

また、交付決定後に、行政書士(又は行政書士法人)でない者が申請の作成を行ったことが判明した場合、交付決定の取消となる可能性がある旨の記載まであります。

出典:日本政策金融公庫

補助金制度によって申請要件や専門家の取扱いは異なるため、申請する補助金の最新の公募要領を確認することが重要です。

8.補助金申請は「誰に頼むか」が重要です

補助金申請では、単に申請書を作成するだけでなく、

  • 自社が対象になる補助金の選定
  • 公募要領の確認
  • 補助対象経費の確認
  • 事業計画の整理
  • 必要書類の確認
  • 申請書類の作成
  • 電子申請への対応
  • 採択後の手続き
  • 実績報告

など、さまざまな対応が必要になることがあります。

そのため、専門家に依頼する場合には、「補助金に詳しい」というだけでなく、どこまでを誰が担当するのかを明確にしておくことが大切です。

特に、申請者に代わって官公署等へ提出する書類を作成する業務については、行政書士法その他の関係法令を踏まえて適切に対応する必要があります。

9.当事務所の補助金申請サポート

行政書士・福井法務事務所では、中小企業・小規模事業者・個人事業主の皆様を対象に、補助金申請に関するサポートを行っています。

主なサポート内容

  • 補助金制度・公募要領の確認
  • 自社に適した補助金の検討
  • 申請要件・対象経費の確認
  • 事業計画の整理
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の確認
  • 電子申請に関するサポート
  • 採択後の手続きに関するサポート
  • 実績報告等に関するサポート

「どの補助金を利用できるのかわからない」
「申請できるか確認してほしい」
「事業計画を整理して申請につなげたい」
「申請書類の作成を専門家に依頼したい」

といったご相談にも対応しています。

補助金申請支援

補助金申請支援 = 行政書士に依頼するという選択を。 行政書士は、補助金申請を「行政手続の一つ」として総合的に捉える専門家です。補助金コンサルとは異なり、単なる採…

10.補助金申請を安心して進めるために

補助金は、返済不要の資金を活用して設備投資やIT導入、新規事業、販路開拓などを進められる一方、申請から採択、交付申請、事業実施、実績報告まで、多くの手続きが必要になる場合があります。

また、申請書類の作成を第三者に依頼する場合には、行政書士法をはじめとする関係法令にも注意が必要です。

「無料だから大丈夫」
「コンサルティングだから問題ない」
「申請サポートという名前だから行政書士法は関係ない」

と判断するのではなく、実際に誰が、どのような業務を行い、その対価としてどのような料金を支払うのかを確認することが大切です。

補助金申請を適切かつスムーズに進めるためにも、申請書類の作成や官公署への申請代理については、行政書士にご相談ください。

当事務所では、単に申請書類を作成するだけではなく、事業者の皆様の事業内容や今後の方向性を踏まえ、補助金申請を経営支援の一環としてサポートしています。

補助金の活用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※補助金・助成金の中には、他の法律により社会保険労務士等の業務とされているものがあります。また、補助金ごとに申請要件や専門家への依頼に関する取扱いが異なる場合があります。具体的な申請については、各制度の最新の公募要領等をご確認ください。

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