【お知らせ】令和8年行政書士法改正|「官公署提出書類の作成ルールがより明確になりました

官公署へ提出する書類の作成に関するルールが明確化されました

令和8年1月1日、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。

今回の改正では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人から依頼を受け、報酬を得て官公署へ提出する書類を作成することについて、法律で認められた場合を除き禁止されることが、これまで以上に明確化されました。

また、違反した場合の罰則や法人に対する両罰規定も整備され、行政手続きの適正化と利用者保護が一層図られる内容となっています。

行政書士・福井法務事務所では、企業・個人事業主の皆様に適法で安心な行政手続きを提供する立場から、今回の改正内容と企業が知っておくべきポイントについてご紹介いたします。

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行政書士法改正の背景

行政書士は、官公署へ提出する書類の作成や申請代理を業とする国家資格者です。

建設業許可、古物商許可、飲食店営業許可、在留資格申請、屋外広告物許可申請など、企業活動には多くの行政手続きが関わります。

一方で近年は、「コンサルティング」「申請サポート」「事務代行」などの名目で、行政書士資格を有しない者が実質的に官公署へ提出する書類を作成するケースも見受けられました。

こうした状況を受け、行政手続きの適正化と利用者保護を目的として、行政書士法が改正されました。

改正のポイント

改正後の行政書士法第19条第1項では、

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

という文言が追加されました。

この「いかなる名目によるかを問わず」という表現は非常に重要です。

つまり、

  • コンサルティング料
  • サポート費
  • アドバイザリー費用
  • 業務委託料
  • 手数料

など、名称が何であっても、実質的に官公署へ提出する書類の作成の対価と評価される場合は、行政書士法の規制対象となることが明確化されました。

形式ではなく、「実態」で判断されるという考え方です。

「申請書類は無料だから問題ない」は誤解です

今回の法改正に関連して、日本行政書士会連合会は、改正行政書士法第19条第1項の「報酬」の考え方について見解を公表しています。

その中では、

無償で許認可申請の書類作成を行い、そのコンサルティング業務の対価として受け取る手数料等は、ここでいう「報酬」に該当すると考えられる。

さらに、

その法人および書類作成を行った社員は、行政書士法第19条第1項違反により罰せられる可能性がある。

との考え方が示されています。

これは、「書類作成費は0円」としていても、その代わりにコンサルティング料や業務委託料などを受け取るスキームであれば、実質的には書類作成の報酬と評価される可能性があるという考え方です。

企業にとっても、「申請書類は無料だから問題ない」という説明だけで判断するのではなく、業務全体の実態を踏まえたコンプライアンスの視点が重要になります。

違反した場合の罰則

行政書士法第19条第1項に違反した場合には、

  • 1年以下の拘禁刑
  • 100万円以下の罰金

が科される可能性があります。

さらに、今回の改正では両罰規定も整備されました。

そのため、違反行為を行った担当者だけでなく、一定の場合には法人にも罰則が適用される可能性があります

企業としても、行政手続きを誰に依頼するかは、コンプライアンス上の重要な判断事項といえるでしょう。

コンプライアンスを重視する企業こそ専門家への依頼を

近年、多くの企業ではガバナンスやコンプライアンスが重要な経営課題となっています。

行政手続きについても、「許可が取得できればよい」という考え方ではなく、

  • 適法な手続きであること
  • 説明責任を果たせること
  • リスクを未然に防ぐこと

が求められています。

特に、多店舗展開を行う企業や上場企業、グループ会社を有する企業では、行政手続きもコンプライアンス体制の一部として位置付けることが重要です。

行政書士・福井法務事務所のサポート

行政書士・福井法務事務所では、企業・個人事業主の皆様に対し、官公署へ提出する書類の作成・申請代理をはじめ、各種許認可申請や法人運営に伴う行政手続きを総合的にサポートしております。

法令や制度の確認、行政機関への事前相談、必要書類の作成、申請代理、申請後の補正対応までワンストップで対応し、お客様が複雑な行政手続きに時間や労力を費やすことなく、本業に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

行政書士法を遵守し、適法性とコンプライアンスを重視した行政手続きを通じて、企業の信頼と持続的な事業成長を支えるパートナーとして、安心・確実なサービスをご提供いたします。

まとめ

令和8年1月1日に施行された行政書士法の改正により、行政書士または行政書士法人でない者が、他人から依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署へ提出する書類を作成することについて、法律で認められた場合を除き禁止されることが、これまで以上に明確化されました

また、日本行政書士会連合会は、書類作成を無償とし、その対価としてコンサルティング料や手数料等を受け取る場合であっても、「報酬」に該当するとの考え方を示しており、行政手続きを取り巻くコンプライアンスは一層重要になっています。

企業や個人事業主の皆様においては、許認可申請や各種届出、認定申請など、官公署へ提出する書類の作成を依頼する際には、依頼先が適法に業務を行うことができる資格を有しているかを確認することが重要です。

適法な行政手続きを行うことは、法令遵守はもちろん、企業の信頼性やガバナンスの強化にもつながります。

行政書士・福井法務事務所では、官公署へ提出する書類の作成・申請代理をはじめ、各種許認可申請、法人運営に伴う行政手続き、外国人の在留資格手続き、補助金・認定制度に関する申請など、幅広い行政手続きをサポートしております。

法令を遵守した適正な手続きを通じて、お客様が安心して事業活動に専念できるよう、信頼できる行政手続きのパートナーとして丁寧かつ確実にサポートいたします。

行政手続きに関するご相談やお困りごとがございましたら、どうぞお気軽に行政書士・福井法務事務所までお問い合わせください。

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